労使間トラブルについて社会保険労務士が無料でご相談に応じます


解雇/賃金/セクハラ/休日/時間外労働/退職金/男女差別/労働災害など・・・・労働問題全般
労働者と事業主とのトラブルを自分たちで解決できないとき、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようというADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度があります。
当会ではADRを行う機関として、厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター青森」を設置しており、ご相談内容によってセンターのご案内をする場合もございます。
